最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)620 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人溝越清一郎の上告趣意は、控訴趣意と同一であるからこれを引用するとい
うに帰し、上告趣意書自体にその趣意内容が示されていないから、不適法である(
最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻
一〇号二〇八四頁参照)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五五年七月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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