大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)620 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人溝越清一郎の上告趣意は、控訴趣意と同一であるからこれを引用するとい

うに帰し、上告趣意書自体にその趣意内容が示されていないから、不適法である(

最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻

一〇号二〇八四頁参照)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年七月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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